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Trademark Appeal Case

取消審判の対象物不存在

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31354号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2511535号商標の指定商品中「農業用機械器具を除くその他一切の商品、但し、金属加工機械器具、化学機械器具、荷役機械器具、土木機械器具、鉱山機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車 風車」を除く)を除く」については、その登録は、取り消す。
本件審判の請求に係る指定商品中「金属加工機械器具、化学機械器具、荷役機械器具、土木機械器具、鉱山機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車 風車」を除く)」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、登録第2511535号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中の「農業用機械器具を除くその他一切の商品」について登録の取消を求める請求(予告登録日、平成11年10月27日)であるところ、特許庁備付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、別途商標法第50条による商標登録の取消審判の請求(平成9年審判第11466号)があった結果、指定商品中の「金属加工機械器具、化学機械器具、荷役機械器具、土木機械器具、鉱山機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車 風車」を除く)」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成10年4月15日になされていることを確認し得た。

そうとすれば、本件商標の指定商品中の「金属加工機械器具、化学機械器具、荷役機械器具、土木機械器具、鉱山機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車 風車」を除く)」については、同法第54条第2項により前記審判の請求の登録の日(予告登録日、平成9年8月6日)に遡及して消滅したものとみなされる。

しかして、本件審判において、取消対象とする指定商品中には前記審判の請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる商品が含まれていると認められるものであって、かつ、本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に消滅しているものであるから、該商品について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ないものである。

ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「農業用機械器具を除くその他一切の商品、但し、金属加工機械器具、化学機械器具、荷役機械器具、土木機械器具、鉱山機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車 風車」を除く)を除く」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品「金属加工機械器具、化学機械器具、荷役機械器具、土木機械器具、鉱山機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車 風車」を除く)」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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