結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3751号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年11月29日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成9年5月14日付手続補正書により、第25類「ワイシャツ類」と補正しているものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『Maker’s』と『Shirt』の文字を二段に横書きし、その右側に、階段状を表す左右の図形の間に『鎌倉』の文字を縦書きしてなるところ、『鎌倉』の文字部分は地名として著名であり、『Maker’s Shirt』の文字部分は『メーカーのシャツ』を意味する英語と認められ、図形部分は付記的表現として認識されるにすぎないからものであるから、これをその指定商品中『シャツ』に使用しても、『鎌倉のメーカーによって作られたシャツ』の意味合いを想起させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、商品『シャツ』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成であるところ、これより単に、原審説示のように「鎌倉のメーカーによって作られたシャツ」の意味合いを生じさせるものとはいい難く、むしろ一体的にまとまりよく表示されている本願商標においては、全体として特定のシャツメーカーを表現した標章と理解させるというのが自然であり、かつ、当審において職権をもって調査するも、「Maker’s Shirt」の文字、又は、これと他の文字との結合してなるものが、指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成全体を一体のものとして把握し、認識するものとみるのが相当である。加えて、本願商標は、請求人会社の取扱い商品であるワイシャツにおいて使用し、取引者、需要者間において相当程度知られているとみることができるものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められるものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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