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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「地名・記述的表示結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3751号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第3751号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・記述的表示結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第3751号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・記述的表示結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年11月29日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成9年5月14日付手続補正書により、第25類「ワイシャツ類」と補正しているものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Maker’s』と『Shirt』の文字を二段に横書きし、その右側に、階段状を表す左右の図形の間に『鎌倉』の文字を縦書きしてなるところ、『鎌倉』の文字部分は地名として著名であり、『Maker’s Shirt』の文字部分は『メーカーのシャツ』を意味する英語と認められ、図形部分は付記的表現として認識されるにすぎないからものであるから、これをその指定商品中『シャツ』に使用しても、『鎌倉のメーカーによって作られたシャツ』の意味合いを想起させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、商品『シャツ』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成であるところ、これより単に、原審説示のように「鎌倉のメーカーによって作られたシャツ」の意味合いを生じさせるものとはいい難く、むしろ一体的にまとまりよく表示されている本願商標においては、全体として特定のシャツメーカーを表現した標章と理解させるというのが自然であり、かつ、当審において職権をもって調査するも、「Maker’s Shirt」の文字、又は、これと他の文字との結合してなるものが、指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成全体を一体のものとして把握し、認識するものとみるのが相当である。加えて、本願商標は、請求人会社の取扱い商品であるワイシャツにおいて使用し、取引者、需要者間において相当程度知られているとみることができるものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められるものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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