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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「外国語の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3309号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第3309号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3309号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PRECEPTOR」の欧文字を書してなり、第41類「手術に関する知識の教授・その他の知識の教授」を指定役務として、平成8年9月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『教授者、指導医師』の意を有する英語『PRECEPTOR』の欧文字のみを普通に書してなるところ、本願指定役務との関係では『手術等に関する知識を教授する指導医師、教授者』程度の意味合いを容易に看取させるに止まるものであるから、これを本願指定役務中上記に照応する役務について使用するときには単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「PRECEPTOR」の欧文字よりなるところ、該文字(語)が原審説示の如く、「教授者、指導医師」ほどの意味合いを有する語であるとしても、かかる意味合いを、取引者、需要者が直ちに認識、理解する程度に知られている語とはいえないものであり、前記意味合いをもって、その指定役務中の特定の役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情はなく、かつ証左も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれに使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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