結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3309号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「PRECEPTOR」の欧文字を書してなり、第41類「手術に関する知識の教授・その他の知識の教授」を指定役務として、平成8年9月24日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『教授者、指導医師』の意を有する英語『PRECEPTOR』の欧文字のみを普通に書してなるところ、本願指定役務との関係では『手術等に関する知識を教授する指導医師、教授者』程度の意味合いを容易に看取させるに止まるものであるから、これを本願指定役務中上記に照応する役務について使用するときには単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「PRECEPTOR」の欧文字よりなるところ、該文字(語)が原審説示の如く、「教授者、指導医師」ほどの意味合いを有する語であるとしても、かかる意味合いを、取引者、需要者が直ちに認識、理解する程度に知られている語とはいえないものであり、前記意味合いをもって、その指定役務中の特定の役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情はなく、かつ証左も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれに使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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