結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7242号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲(1)に示すとおり、「ベビージー」の文字を上段に、「BABY−G」の文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、平成8年7月16日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品とするものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第945084号商標は、その構成を別掲(2)に示すものとし、昭和44年12月24日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、同47年1月22日に登録され、その後、同57年4月30日及び平成4年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ現に権利が存続しているものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、上段の「ベビージー」の文字は同書・同大・等間隔で軽重の差なく表示されていて、下段の「BABY−G」の欧文字の読みを特定すべく振り仮名風に表示したものと無理なく認識し得るものであるから、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該仮名文字に相応して生ずる「ベビージー」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
また、下段部の「BABY−G」についてみるに、請求人が提出した雑誌「完全解析カシオウオッチ(株式会社永岡書店発行)」(甲第8号証)、商品チラシ(甲第9号証)及び職権による調査によれば、「ベビージー」、「BABY−G」、「Baby−G」からなる文字は、請求人の取り扱いに係る商品「婦人用腕時計」に使用する商標として相当程度に広く知られているといえるものであり、また、商品「時計」は、機械器具類である本願指定商品と取引者、需要者層を共通にする商品といえることから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者間は、前記著名商標を容易に想起し得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標構成中の「BABY−G」の文字にあっては、「G」の文字部分は単なる商品の規格・品番等を表示するための記号・符号表示とみるよりも、むしろ、前記称呼と相俟って、全体として常に一体的に把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「BABY」の文字部分に相応して生ずる「ベビー」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
してみれば、本願商標より「ベビー」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「ベビー」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、取消しを免れ得ない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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