結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第9021号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月5日登録出願、第25類「被服」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、「上着、洋服」等を意味するイタリア語の「abito」と同じ綴り字で「ABito」と書し、更に、該文字の上段に表音文字と理解し得る片仮名文字で「アビト」と書してなるものであるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表したに止まり、自他商品を区別する標識としての識別力を具備しない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アビト」の片仮名文字と「ABito」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、本願商標の構成中、「ABito」の文字がイタリア語の「abito」に通じ、「上着、洋服」等の意味を有するとしても、我が国のイタリア語の普及度を考慮すれば、これより特定の観念を生じさせず、一種の造語を表したものと理解されるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標の構成中、「アビト」の文字は、「ABito」の表音を表示したものと認められる。
しかして、「ABito」及び「アビト」の語がその指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものとは認識し得ないものであって、自他商品の識別機能を果たし得るものであって、また、前記のとおり商品の品質を表示するものないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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