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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9021号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第9021号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第9021号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月5日登録出願、第25類「被服」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「上着、洋服」等を意味するイタリア語の「abito」と同じ綴り字で「ABito」と書し、更に、該文字の上段に表音文字と理解し得る片仮名文字で「アビト」と書してなるものであるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表したに止まり、自他商品を区別する標識としての識別力を具備しない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アビト」の片仮名文字と「ABito」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、本願商標の構成中、「ABito」の文字がイタリア語の「abito」に通じ、「上着、洋服」等の意味を有するとしても、我が国のイタリア語の普及度を考慮すれば、これより特定の観念を生じさせず、一種の造語を表したものと理解されるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標の構成中、「アビト」の文字は、「ABito」の表音を表示したものと認められる。

しかして、「ABito」及び「アビト」の語がその指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものとは認識し得ないものであって、自他商品の識別機能を果たし得るものであって、また、前記のとおり商品の品質を表示するものないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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