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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13394号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cell Switch Router」の欧文字を書してなり、平成9年1月8日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転交流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係、取り分け『簡易型携帯電話或はパソコン通信』に関する機器に使用するときは『データを小さな固まり単位(cell)に、変換(switch)し、適切なルートを選んで接続する装置(router)』を理解させるものであるから、これを本願指定商品中『電気通信機械器具及び電子応用機械器具』に使用する場合は、単に商品に関連する語を羅列したものであり、全体として上記意味合いを把握するに止まるもの、即ち、商品の機能、機構(品質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「Cell」の文字(語)が「電池、電子計算機内で用いられる記憶装置の要素、表計算ソフトのマス目」などの意味を、「Switch」の文字(語)が「電気回路の開閉ないし方向付けを行う装置、情報処理においてあるビットの状態を1から0へまたは0から1へ変更すること」などの意味を、「Router」の文字(語)が「土木機械の一種、溝切りかんな、メッセージのために適切なルートを選んでそれにしたがってメッセージを届けるデバイス、複数のLANを接続する装置」などの意味を有するものであること原審説示のとおりであるとしても、これら各語を結合した「Cell Switch Router」の文字の全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとの証左は認められず、また、この語が特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標より、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係で、ある種情報を処理するための機器等を想起させるものとしても、それ以上にそれら商品の品質、機能又は構造等を直接的、具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品識別の機能を発揮し得ないものということはできない。また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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