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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音感・語調の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12907号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12907号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音感・語調の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12907号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音感・語調の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、1995年9月13日にしたオランダ国における出願について、パリ条約第4条に基づく優先権を主張して、平成8年3月1日に登録出願、「BITWAVE」の欧文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2541459号商標(以下「引用商標」という )は、「BEATWAVE」の欧文字を書してなり、平成2年5月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として平成5年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は前記したとおりであって、その構成文字に相応して「ビットウエーブ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標はその構成文字に相応して「ビートウエーブ」の称呼が生ずるものである。

その際、「BITWAVE」については、「BIT」(情報の最小単位で2進法の1のこと)と「WAVE」(電磁波)の両語が結合されたものであり、「BEATWAVE」については「BEAT」(続けて打つ)と「WAVE」(電磁波)の両語が結合されたものとの印象が強く脳裏に刻まれるというのが相当である。

しかして、本願商標より生ずる「ビットウエーブ」の称呼と引用商標より生ずる「ビートウエーブ」の称呼を比較するに、両者は、それぞれの語頭音に続く促音「ッ」と長音「ー」との音が相違し、これが両称呼の特に前半の語調・語感に少なからず影響を及ぼすものといえる。すなわち、前者は前半が短く、後半が長い語調として、後者は前・後半とも同じ長さで抑揚を伴う語調としてそれぞれ聴取されるものであるから、その違いが比較的明瞭である。

そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、前記した音感・語調の相違により、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに区別し得るものというべきである。

また、両商標の外観及びそこから受ける前記両語の意味合いをも考慮して総合的に検討すれば、両商標は互いに類似する商標ということはできないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、その理由で本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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