結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1106号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成5年8月11日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4073765号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成3年3月20日に登録出願、同9年10月24日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、両者の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、やや図案化された「i・o・x」の文字と「アイ・オー・エックス」の文字とを二段に併記してなるものであるから、これより「アイオーエックス」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標は、「アイオーエックス」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり、やや図案化された(「O」部分は前半が緑色、後半が赤色で彩色されている。)「IOX−AROSA」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的にあらわされているばかりでなく、これを「IOX」と「AROSA」の二つの部分に分け、「IOX」の部分より生ずる称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとは言い難いものであって、また、観念上において、殊更前半の「IOX」の文字部分を抽出して考察しなければならないような主従軽重の差はなく、他に該文字部分のみを分離し抽出すべき特段の事情は見出し難い。
してみれば、引用商標は、単にその構成文字全体に相応して「イオックスアロサ」若しくは「アイオーエックスアロサ」の称呼を生じ、該両称呼も格別冗長というべきものでなく、一気一連に称呼し得るものであり、かつ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標から生ずる「アイオーエックス」と、引用商標から生ずる「イオックスアロサ」及び「アイオーエックスアロサ」の称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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