結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20407号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「フリーチェンジャー」の片仮名文字と、「FREE CHANGER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『自由に取り替えられるもの』の意を想起させるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品、例えば身頃に縫いつけた衿(カラー)ではなくボタンやスナップ等で付け替えが可能な衿である『チェンジングカラー』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「フリーチェンジャー」、「FREE CHANGER」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字が、原審説示の如き「自由に取り替えられるもの」の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願の指定商品について具体的な品質を表示するものとは認めがたいものであり、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品の品質を表示するものとして、「被服」を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとは認められないものであり、かつ、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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