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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の品質表示性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第20407号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第20407号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質表示性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第20407号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質表示性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「フリーチェンジャー」の片仮名文字と、「FREE CHANGER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『自由に取り替えられるもの』の意を想起させるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品、例えば身頃に縫いつけた衿(カラー)ではなくボタンやスナップ等で付け替えが可能な衿である『チェンジングカラー』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「フリーチェンジャー」、「FREE CHANGER」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字が、原審説示の如き「自由に取り替えられるもの」の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願の指定商品について具体的な品質を表示するものとは認めがたいものであり、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品の品質を表示するものとして、「被服」を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとは認められないものであり、かつ、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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