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Trademark Appeal Case

称呼の類否と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13374号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SaniMicron 0.2」の文字を書してなり、平成7年3月24日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第445560号商標は、「Summicron」の文字を書してなり、昭和28年4月23日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として同29年5月28日に設定登録され、その後同49年7月25日、同59年8月23日及び平成6年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標はその構成前記したとおりのものであるから、その構成に徴して、「SaniMicron」の文字部分に相応して「サニミクロン」の称呼も生ずるものである。

一方、引用商標の構成は前記したとおり、「Summicron」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サムミクロン」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「サニミクロン」の称呼と、引用商標より生ずる「サムミクロン」の称呼を比較するに、両者は第二音において「ニ」と「ム」の音の差を有するものであって、「ニ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接舷して発する鼻子音(n)と母音(i)との結合した音節であって、「ム」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(u)との結合した音節であり、この両音は母音と子音を異にし互いに調音方法を著しく異にする音であることから、この違いが両者の称呼全体に与える影響は決して小さいということはできないから、それぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・語調を異にし、彼此聞き違えるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、この称呼の対比において、両商標を類似のものとすることはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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