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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13374号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第13374号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第13374号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SaniMicron 0.2」の文字を書してなり、平成7年3月24日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第445560号商標は、「Summicron」の文字を書してなり、昭和28年4月23日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として同29年5月28日に設定登録され、その後同49年7月25日、同59年8月23日及び平成6年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標はその構成前記したとおりのものであるから、その構成に徴して、「SaniMicron」の文字部分に相応して「サニミクロン」の称呼も生ずるものである。

一方、引用商標の構成は前記したとおり、「Summicron」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サムミクロン」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「サニミクロン」の称呼と、引用商標より生ずる「サムミクロン」の称呼を比較するに、両者は第二音において「ニ」と「ム」の音の差を有するものであって、「ニ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接舷して発する鼻子音(n)と母音(i)との結合した音節であって、「ム」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(u)との結合した音節であり、この両音は母音と子音を異にし互いに調音方法を著しく異にする音であることから、この違いが両者の称呼全体に与える影響は決して小さいということはできないから、それぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・語調を異にし、彼此聞き違えるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、この称呼の対比において、両商標を類似のものとすることはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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