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Trademark Appeal Case

「ツインセット」の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5404号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツインセット」の片仮名文字を上段に、「TWINSET」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第12類に属する商品を指定して、平成8年5月24日に登録出願されたものであり、その後指定商品については、平成9年12月12日付の手続補正書により「自転車」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『一対の』を意味する『ツイン』『TWIN』の文字と、『一組』を意味する『セット』『SET』の文字からなり、全体として『一対が一組になったもの』との意味合いを認識させるものである。よって、これをその指定商品中、例えば『タイヤ等一対が一組になった商品』に使用しても、単に商品の品質、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「ツイン」「TWIN」の語が「対になっていること、対の」などの意味を、「セット」「SET」の語が「ひとそろい、一組」などの意味を有するものとしても、これら各語を結合した「ツインセット」「TWINSET」の文字からは、直ちに原審説示の熟語的意味合いの語として理解されるものとはいい難く、また、これらが自転車のタイヤの構造・機能等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は認められない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品「自転車」の品質・機能又は機構等を直接的・具体的に表示するものとはいえないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品識別の機能を有しないということはできない。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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