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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ツインセット」の識別力と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第5404号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第5404号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ツインセット」の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第5404号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ツインセット」の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツインセット」の片仮名文字を上段に、「TWINSET」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第12類に属する商品を指定して、平成8年5月24日に登録出願されたものであり、その後指定商品については、平成9年12月12日付の手続補正書により「自転車」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『一対の』を意味する『ツイン』『TWIN』の文字と、『一組』を意味する『セット』『SET』の文字からなり、全体として『一対が一組になったもの』との意味合いを認識させるものである。よって、これをその指定商品中、例えば『タイヤ等一対が一組になった商品』に使用しても、単に商品の品質、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「ツイン」「TWIN」の語が「対になっていること、対の」などの意味を、「セット」「SET」の語が「ひとそろい、一組」などの意味を有するものとしても、これら各語を結合した「ツインセット」「TWINSET」の文字からは、直ちに原審説示の熟語的意味合いの語として理解されるものとはいい難く、また、これらが自転車のタイヤの構造・機能等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は認められない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品「自転車」の品質・機能又は機構等を直接的・具体的に表示するものとはいえないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品識別の機能を有しないということはできない。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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