結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第767号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAM TOOL」の文字と「キャムツール」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成7年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、その指定商品との関係から、コンピュータ支援生産に用いられる機器の意味合いを看取させる「CAM TOOL」の欧文字の下部に、その表音と認識される「キャムツール」の片仮名文字を二段に書してなるところ、これを例えば「電子計算機」等に使用しても該商品が、単に上記意味合いを有するものであること、即ち、商品の品質(内容)を表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CAM TOOL」の文字と「キャムツール」の文字を二段に横書きしてなるところ、「CAM〔computer aided manufacturing〕」の文字が「コンピューター支援生産」の意味合いを、また、「TOOL」が「道具、機器」の意味合いがあることからして、原査定の理由において、該文字は、指定商品との関係から、「コンピュータ支援生産に用いられる機器」と判断したが、そもそも「コンピュータ支援生産に用いられる機器」なる機器は、どのような機器を指すのか、具体的な商品が不明であって、特定の商品の品質を表わすものとは認められない。
そうとすれば、本願商標である「CAM TOOL」の文字と「キャムツール」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、また、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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