結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8709号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年5月23日登録出願、指定商品については、当審において第16類「紙類(但し、紙製製本用ヘトパンを除く。)」に補正されているものである。
そして、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第541414号の1商標の商標登録は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録の一部取消の審判請求があり、その指定商品中の「石綿紙、建築用紙」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、上記の引用した登録商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
また、原査定において本願の拒絶の理由に引用した上記以外の登録商標と本願商標は、当審においてした補正によって、その指定商品が同一又は類似しないものとなったと認められる。
そうすると、本願商標は、原査定の拒絶の理由に引用した登録各商標と商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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