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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9060号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、平成7年2月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第858480号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和42年6月23日に登録出願、第20類「家具,建具,屋内装置品(但し敷き物を除く),記念カップ類」を指定商品として、同45年5月29日に設定登録され、その後、同55年9月26日、平成2年7月27日及び同12年1月25日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1488215号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「織物,編物,フェルト,その他の布地」を指定商品として、昭和53年8月11日に登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、平成4年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2581391号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年9月22日に登録出願、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標と引用各商標の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、本願商標と引用各商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、「ラブ伊太利屋」と横書きしてなるものであるところ、前半の「ラブ」の文字と後半の「伊太利屋」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も全体として請求人の名称の略称に相当し、加えて商標の語尾に「屋」の文字がある場合には、全体として特定の屋号を表現したものと容易に認識させるというのが自然である。また、これより生ずると認められる「ラブイタリヤ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ラブ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラブイタリヤ」の称呼のみを生じ、特定の屋号の一名称を表示した商標とみるのが相当である。

他方、引用A商標は、別掲に示したとおり、「LOVE」の文字を横書きしてなるものであるところ、これより「ラブ」の称呼を生じ、「愛」の観念を生ずるものである。同じく引用B商標は、別掲に示したとおり、「ラブ」の文字を横書してなるものであるところ、これより「ラブ」の称呼を生じ、「愛」の観念を生ずるものである。同じく引用C商標は、別掲に示したとおり、「LOVE・ラブ」の文字を横書してなるものであるところ、これより「ラブ」の称呼を生じ、「愛」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標の「ラブイタリヤ」と、引用各商標の「ラブ」の称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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