結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7335(T2000−7335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「POLK」の文字を横書きしてなり、第42類「コンピュータで処理したデータベースからの注文による印刷されたレポートの作成,印刷及びグラフィックアートの提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年6月11日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、同11年4月22日付け手続補正書において、第42類「コンピュータで処理したデータベースからの注文による印刷されたレポートの作成,印刷及びグラフィックアートの提供」と補正され、また、同11年12月20日付け手続補正書において、「コンピュータ用データベースを利用した注文によるレポートの作成・印刷,グラフィックアートの提供」と補正され、さらに、同12年7月24日付け手続補正書において、第35類「市場の動向に関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,顧客管理に関する評価」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、本願を拒絶した理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)指定商品(指定役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務はその内容及び範囲が把握できないので、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願の商品(役務)の表示中には、表示が(重複し)不適切なものが含まれているばかりでなく、他の類に属するおそれある表示も含まれているので、政令で定める商品(役務)の区分に従ってそれぞれの類の指定商品(指定役務)を指定しているものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第2項の要件をも具備しない。
3.当審の判断
本願の指定役務並びに商品及び役務の区分は、上記のとおり補正された結果、その指定役務の内容及び範囲が明確になったものと認められ、また、その指定役務の属する区分は、政令で定める商品及び役務の区分に従っているものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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