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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5795(T2000−5795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロテクトローチ」の文字と「Protectroche」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「亜鉛を配合した錠剤状・顆粒状の加工食品,ビタミン類を配合した錠剤状・顆粒状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年12月3日に登録出願され、その後、当審において、平成12年10月16日付け手続補正書をもって、指定商品を「亜鉛を配合した錠剤状の加工食品,ビタミン類を配合した錠剤状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と減縮補正したものである。

2 原審の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2390035号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「PRO−TAKE」の文字と「プロテイク」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「加工穀物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和64年1月6日に登録出願され、平成4年3月31日に登録されたものである。

同じく登録第2500126号商標(以下、「引用2商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「潤滑剤、不凍剤、燃料節約剤、その他の化学剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年11月12日に登録出願され、平成5年1月29日に登録されたものである。

同じく登録第2620948号商標(以下、「引用3商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第33類「飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月26日に登録出願され、平成6年2月28日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「プロテクトローチ」の文字と「Protectroche」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて,しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「troche」の文字部分が「錠剤」の意味のある語としても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プロテクトローチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用1商標は、「PRO−TAKE」の文字と「プロテイク」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「プロテイク」の称呼を生ずること明らかである。また、引用2商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、「Pro.」と「Tec」の文字部分より、該文字に相応して、「プロテック」の称呼を生ずるものと認められる。さらに、引用3商標は、「PROTEK」の文字部分より、該文字に相応して、「プロテック」称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「プロテクトローチ」の称呼と、引用1商標、引用2商標及び引用3商標より生ずる「プロテイク」及び「プロテック」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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