sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性「サ」と「ス」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7262(T2000−7262/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,玄米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,べんとう,すし,菓子及びパン」を指定商品として、平成10年12月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年1月14日付け手続補正書により「米,玄米」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225607号商標(以下、「引用商標」という。)は、「明日香舞」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成9年4月10日に登録出願、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「アサカマイ」、引用商標からは「アスカマイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アサカマイ」の称呼と引用商標より生ずる「アスカマイ」の称呼を比較するに、両者は、共に5音構成よりなり、第2音において「サ」と「ス」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音の「サ」と「ス」は、子音を共通にするとしても、前者が開放母音であるのに対して後者が狭母音であり、その調音の位置、調音の方法を異にし、音質を異にする音であるから、該差異音は明瞭に聴取し得るものと認められる。

してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標からは特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼において類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。