結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11839(T2000−11839/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MicroWorks」の欧文字を横書きしてなり、平成10年1月29日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を原審及び当審において補正され、第9類「アンプ,マイクロホン,電話機械器具,有線通信機械器具,無線応用機械器具,音声周波機械器具,スピーカーシステム,その他の電気通信機械器具,真空管」となったものである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められるから、原査定において、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。
また、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4266718号商標の商標権は、商標登録原簿を徴するに、当該商標権は譲渡により本願商標の出願人(請求人)に移転され、その登録が平成12年6月22日になされていることが確認し得た。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第I1号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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