結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12174(T2000−12174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同光ディスク,同CD−ROM,同磁気テープ」を指定商品として、平成11年1月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、以下(1)乃至(3)に示す登録商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。
(1)登録第1431235号商標は、「ブーメラン」の文字を横書きしてなり、昭和52年6月13日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第1832763号商標は、別掲に示すとおり「BOOMERANG」の文字をやや図案化した構成よりなり、昭和58年5月6日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録されたものである。
(3)登録第2662363号商標は、「BOOMERANG」の文字と「ブーメラン」の文字とを併記してなり、平成4年1月29日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり「InterNet」の文字と「Boomerang」の文字とを傾斜させ、かつ、籠文字風にて併記してなるものであり、該構成文字は一体的に表してなるものであって、該構成中の下段の「BOOMERANG」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき、特段の理由は見出せないから、本願商標は、該構成文字に相応して、「インターネットブーメラン」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「ブーメラン」の称呼及び観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「インターネットブーメラン」の称呼と引用商標より生ずる「ブーメラン」の称呼とは、互いに紛れるおそれのないこと明らかである。
また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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