sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類否と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12175(T2000−12175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同光ディスク,同CD−ROM,同磁気テープ」を指定商品として、平成11年1月12日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、以下(1)乃至(3)に示す登録商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。

(1)登録第1431235号商標は、「ブーメラン」の文字を横書きしてなり、昭和52年6月13日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第1832763号商標は、別掲に示すとおり「BOOMERANG」の文字をやや図案化した構成よりなり、昭和58年5月6日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録されたものである。

(3)登録第2662363号商標は、「BOOMERANG」の文字と「ブーメラン」の文字とを併記してなり、平成4年1月29日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり「インターネット」の文字と「ブーメラン」の文字とを傾斜させ、かつ、籠文字風にて併記してなるものであり、該構成文字は一体的に表してなるものであって、該構成中の下段の「BOOMERANG」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき、特段の理由は見出せないから、本願商標は、該構成文字に相応して、「インターネットブーメラン」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「ブーメラン」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「インターネットブーメラン」の称呼と引用商標より生ずる「ブーメラン」の称呼とは、互いに紛れるおそれのないこと明らかである。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。