結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12904(T2000−12904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月28日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4082737号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月6日に登録出願、同9年11月14日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、判断するに、本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の左部は、2個の図形を交差させ、「X」字状に表してなるものであるが、2個それぞれの図形は著しく異なるものであって、これより直ちに、アルファベット文字「X」を認識し、「エックス」の称呼を生ずるものとは認められない。
さらに、構成中の「10」は、数字を表してなるものであり、これよりは、自他商品識別機能を有するものとは認められない。
してみると、本願商標は、特定の称呼を生じない、一種の図形商標とみるのが相当である。
また、本願商標よりは特定の観念を生じ得ないものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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