結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7186号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「採血によるスクリーニングテスト」を指定役務として、平成6年6月10日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、これを本願指定役務に使用しても、単に提供する役務の質・内容を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、「AFP」の欧文字に続けて3乗を意味する「3」のアラビア数字を小さく書してなるものであるところ、「AFP」がたんぱく質の一種である「αフェトプロテイン」を指称するものであることは認められるとしても、その構成全体をもって、これが特定の役務の質、内容等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないばかりでなく、医学業界において該語が役務の質、内容等を表示するものとして普通に使用されているとする事情も見出すことができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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