結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8009号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成8年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マルチメディアアート学園』の文字を書してなるものであるが、『コンピューターアート』が『コンピューター利用の芸術』の意を表すことに鑑みれば、これよりは、『マルチメディア利用の芸術(音楽、映像表現、照明芸術など広範囲にわたる)学校』の意を認識するに止まり、特別顕著性がないものであるから、これをその指定役務中、『マルチメディアアートに関する知識の教授』に使用してもこれに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりであるところ、「○○○学園」の如く「学園」の文字を語尾に付して学校の名称を表すことが少なくない実状に徴すると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって学校の名称のひとつを表したものであると理解すると認められるものである。そうとすれば、本願商標は、その指定役務について識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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