sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的学校名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8009号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第8009号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的学校名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第8009号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的学校名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成8年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『マルチメディアアート学園』の文字を書してなるものであるが、『コンピューターアート』が『コンピューター利用の芸術』の意を表すことに鑑みれば、これよりは、『マルチメディア利用の芸術(音楽、映像表現、照明芸術など広範囲にわたる)学校』の意を認識するに止まり、特別顕著性がないものであるから、これをその指定役務中、『マルチメディアアートに関する知識の教授』に使用してもこれに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、「○○○学園」の如く「学園」の文字を語尾に付して学校の名称を表すことが少なくない実状に徴すると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって学校の名称のひとつを表したものであると理解すると認められるものである。そうとすれば、本願商標は、その指定役務について識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。