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結論

勝訴(請求認容)

指定商品補正による拒絶解消

審判番号
不服2000−9498(T2000−9498/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成10年1月30日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第31類「果実」と補正したものである。

そして、前記のように指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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