結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成10年1月30日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第31類「果実」と補正したものである。
そして、前記のように指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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