sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1542号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1542号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1542号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月21日に登録出願(パリ条約による優先権主張、1996年6月4日、アメリカ合衆国)、指定商品については願書記載の指定商品を平成10年8月31日付手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ 」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1733306号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和56年5月15日に登録出願、同59年11月27日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「運動具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード、これらの部品及び附属品 」についての登録は、平成4年2月27日付審決によって取り消され、その確定審決の登録は同4年10月7日になされているものである。同じく登録第2701551号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く),書画,彫刻,写真,これらの付属品」を指定商品として、昭和60年2月18日に登録出願、平成6年12月22日に設定登録されたものである。同じく登録第2705609号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。), 電気材料」を指定商品として、昭和61年10月15日に登録出願、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標と引用各商標の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、本願商標と引用各商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、「BEA」の文字を横書きしてなるものであるが、該文字は「女子の名(Beatriceの別称)」の英語として、わが国において普通に使用されているものとはいい難く、むしろ、請求人(出願人)の名称よりすれば、一連の成語を形成するものというよりは、アルファベット3文字を羅列してなる請求人(出願人)の名称の略称とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、「ビーイーエー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と判断するのが相当である。

他方、引用A、B商標は、別掲に示したとおり、「蜂」の意味を有する英語として一般に親しまれている「BEE」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「ビー」の称呼を生じ、「蜂」の観念を生ずるのが自然である。また、引用C商標は、別掲に示したとおり、「BEE R5」の文字を横書してなるものであるところ、これより「ビーアールファイブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが自然である。

そうとすれば、引用A,B商標は、「ビー」の称呼を生じ、「蜂」の観念を生ずる商標と認められる。また、引用C商標は、「ビーアールファイブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ビーイーエー」の称呼と、引用各商標から生ずる「ビー」若しくは「ビーアールファイブ」の称呼を比較するに、両者はその構成音数を著しく異にするものであるから、互いに相紛れるおそれのないものであって、観念についても両者に類似するとみるべき要素は見当たらないものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。