結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17289号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、第9類及び第35類に属する商品を指定して平成10年3月23日登録出願、その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、当審における平成11年10月25日付の手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2128552号商標は、昭和62年3月25日登録出願、「POS」の欧文字を書してなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成1年4月28日に設定登録され、平成11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録の設定がされたものである。
同じく、登録第2448910号商標は、平成1年9月1日登録出願、「SCAN」の欧文字を書してなり、第24類「ゲ―ムおもちや、その他のおもちや、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として同4年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2525518号商標は、平成2年8月3日登録出願、「SCAN」の欧文字を書してなり、第26類「録画済マイクロフイルム、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2668244号商標は、平成4年3月31日登録出願、「スキャン」の片仮名文字を横書きし、この下部に、黒塗り矩形図形内に白抜きで「S」、同じく「C」、同じく「A」、同じく「N」の各欧文字を配した図形を横一列に並べてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として同6年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2685414号商標は、平成4年3月31日登録出願、その構成を前記登録第2668244号商標と同一構成のものとし、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同6年7月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2715349号商標は、平成1年1月25日登録出願、「ピースキャン」の片仮名文字を上段に、「P−SCAN」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具」を指定商品として同8年7月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2723526号商標は、平成2年9月13日登録出願、「FAXPOS」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同9年11月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2723692号商標は、平成2年10月17日登録出願、やや図案化された「D−SCAN」の欧文字を上段に、「ディースキャン」の片仮名文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として同9年11月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4229438号商標は、平成4年10月12日登録出願、「SCAN」の欧文字を上段に、「スキャン」の片仮名文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第16類「あて名印刷機,印字用インクリボン,消印機,製図用具,チェックライター」を指定商品として同11年1月14日に設定登録されたものである。
以下、上記の9件の引用登録商標を「引用各商標」という。
本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおりであって、前半部が欧文字、後半部が片仮名文字であるものの、構成各文字は同じ文字態様、同じ大きさで表されており、かつ、下部の3分の一幅部分を統一的に横縞模様としてなることから、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、前後の欧文字と片仮名文字との関係が、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「ポススキャン」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は一種の造語というべく、常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。
してみれば、本願商標より単に「ポス」または「スキャン」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「ポス」または「スキャン」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
なお、引用の登録第2723526号商標は、登録原簿によれば当該商標権は本件審判請求人(出願人)の権利に係るものであり、この登録商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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