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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17650号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、後掲に表示したとおりの構成からなり、平成8年11月11日登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の指定商品を平成12年11月28日付手続補正書により減縮及び訂正しているところである。

そして、原査定は、本願の指定商品の一部商品について適正な表示に訂正する旨の指示と商標法第6条第1項の要件を具備しないとする拒絶の理由(2)、及び本願商標と「Carton」の欧文字をサンセリフ風の太文字により書してなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡」を指定商品として、平成8年4月2日登録出願、同9年12月19日設定登録された登録第4095350号商標とは類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由(1)により、本願を拒絶したものである。

そこで先ず、本願商標と引用登録商標とを比較するに、引用登録商標は、「段ボール箱、紙箱入りのもの」等の意味を有する語であり、「カートン」の称呼を生ずること明かである。一方、本願商標は、後掲のとおり、「CARTOON」「NETWORK」の各文字を上下二段に一字一字が格子模様風に配列した四角形内に順次白黒反転するが如く、バランスよく配置されてなるものであるから、構成上は一体のものとしてみられ、全体として「風刺漫画、若しくはアニメ映画の情報網」程度の意味合いを想起し、かつ、「カートゥーンネットワーク」の称呼が生ずる一種の合成語と認識させるものというのが相当である。

しかして、本願商標の構成文字中の「NETWORK」の文字が「放送網、通信網、企業の支店・事業所網、商店のチェーン網」等の意味合いから、これを捨象して、単に「CARTOON」の文字に相応する「カートゥーン」の称呼が生ずるものであると認め得ても、「カートゥーン」と引用登録商標から生ずる「カートン」の両称呼とは、中間音において「トゥー」と「ト」の差異を有するところ、前者の音は、それ自体の音の響きは不明瞭かつ微弱な長い音であるのに対し、後者の音は母音の響きが強い短音でそれ自体明瞭であって、この音の差異が両称呼全体の語調・語感印象に与える影響は決して小さいといえず、加えて、前記外観印象並びに観念的連想作用の違い等を考慮すれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないといわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用登録商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても類似の商標と認め得ないから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

また、本願の指定商品は、上記の補正書により政令で定める商品の区分に従ったものとなり、かつ、原審の指示に従いその内容及び範囲は明確になったものと認め得るから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったものである。

したがって、本願は、原査定の拒絶理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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