sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図形商標の形状表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12325(T2000−12325/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12325(T2000−12325/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の形状表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12325(T2000−12325/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の形状表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,生理用タンポン,生理用ナプキン」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、正方形の角を丸くし、辺のそれぞれの中央を切り込みを入れ、縁を内に白、外に黒で二重に縁取った図形からなるもので、本願の指定商品中には、“患部に貼付しやすいようにしたシート状の薬剤(例えば、湿布剤、皮膚軟化剤など)”が含まれるから、これらに本願商標を使用するときは、これに接する需要者・取引者はその商品の形状を表示したものと認識するにとどまるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成よりなる幾何図形が、「シート状の薬剤」の形状を表すものとして把握、認識されるとみることはできず、また、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、「シート状の薬剤」を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の商品の形状を表すということはできないものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の形状、品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

4.むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。