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Trademark Appeal Case

図形商標の形状表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12325(T2000−12325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,生理用タンポン,生理用ナプキン」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、正方形の角を丸くし、辺のそれぞれの中央を切り込みを入れ、縁を内に白、外に黒で二重に縁取った図形からなるもので、本願の指定商品中には、“患部に貼付しやすいようにしたシート状の薬剤(例えば、湿布剤、皮膚軟化剤など)”が含まれるから、これらに本願商標を使用するときは、これに接する需要者・取引者はその商品の形状を表示したものと認識するにとどまるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成よりなる幾何図形が、「シート状の薬剤」の形状を表すものとして把握、認識されるとみることはできず、また、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、「シート状の薬剤」を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の商品の形状を表すということはできないものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の形状、品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

4.むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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