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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
商標更新時の名義人同一性
- 審判番号
- 平成8年審判第3303号
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1.本件は、平成5年11月24日に出願された商標登録第1631015号に係る商標権の存続期間の更新登録出願(平成5年更新登録願第738154号。以下「本願」という)に関する商標法第44条に基づく審判の請求(以下「本件請求」という)である。
2.原査定の理由
本願の出願人の氏名又は名称は、この出願人が更新しようとする商標登録第1631015号の商標権者の氏名又は名称と相違し同一人と認められないから、本願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。
3.当審の判断
請求人は、本件請求の理由で「審決時には請求人が正当な登録名義人となっているから、拒絶理由はその根拠が消滅した」旨を述べ、平成9年1月10日付けの上申書において、「登録名義人の表示変更のための書類を準備中につき、本件の審決をしばらく猶予してもらいたい」旨を上申した後相当期間経過するも表示変更の登録はなされないので、審判長は、平成10年5月1日付けの審尋書をもって、請求人に早急に表示変更の登録の手続をするよう求めたが、請求人から何らの応答もない。
そして、本件の審理に関し、さらに職権をもって商標登録原簿を調査したが、登録名義人の表示変更は依然として
なされていないものであるから、前記の拒絶査定は妥当なものと認められる。
したがって、本願は、商標法第21条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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