結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11078(T2000−11078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「TIME TALK BEAR J」の文字を書してなり、平成11年10月6日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
2.原審の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、構成前半部分に、『TIME』の欧文字を普通に用いられる方法で顕著に書してなるところ、該文字は、本願の出願前において、米国ニューヨーク州10020ニューヨーク アベニュ− オブ ジ アメリカス1271在の、定期刊行物、印刷物の領域で国際的著名な法人『タイム インコーポレーテッド』の有する商標([営業標識]登録第0393932,0787234号商標)として、周知著名なものであるから、近時における企業経営が多角化の傾向にあることに照らせば、仮令本願指定商品の分野においての使用事実がなくとも、これを他人が使用するときは、あたかも同法人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」と認定し、その登録を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成する「TIME TALK BEAR J」の欧文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、該構成中の「TIME」の文字部分が他の文字部分に比して取り立てて目立つという事情は存しないものであり、また、これより生ずると認められる「タイムトークベアージェイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認めらるものであり、ことさら「TIME」の文字部分のみを注視して原審の拒絶の理由で示した意味合いを認識することはないとみるのが相当である。
さらに、本願商標の指定商品である第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」及び第28類「遊技用器具,ビリヤード器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」と「定期刊行物,印刷物」は、その商品の生産者・取引系統・用途等をも明確に異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあって、なお、「TIME」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料は見当たらない。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品がタイム・インコーポレーテッド社の業務に係る商品「定期刊行物,印刷物」との間で、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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