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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16114号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に表示したとおりの構成からなり、平成8年10月30日登録出願、指定商品についは第7類に属する願書記載の商品を平成12年11月27日付手続補正書により「半導体製造装置」と縮減補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第653962号商標は、後掲に表示したとおりの構成からなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和38年7月19日登録出願、同39年9月25日設定登録、その後、3回に亘る商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、後掲のとおりの構成からなるものであるから、外観上は明らかに区別し得る差異を有するものである。

次に、両商標を称呼上よりみるに、本願商標は、文字と図形より構成され、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえるものであって、その構成文字は「METRON」「TECHNOLOGY」の各欧文字を上下二段に書してなるところ、一連に「メトロンテクノロジー」の称呼を生ずるほか、「TECHNOLOGY」の文字に比して大きく描いてなる「METRON」の文字に相応して、単に「メトロン」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ネトロン」の片仮名文字と語尾の文字における「ン」の点の右側部分に繋げて「NETLON」の欧文字を小さく書してなるものであるから、引用商標の係る構成からは「ネトロン」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「メトロン」の称呼と引用商標から生ずる「ネトロン」の称呼を比較するに、両者は第2音以下の「トロン」の音を共通にするとはいえ、第1音において「メ」と「ネ」の音を異にし、この異なる「メ」(me)と「ネ」(ne)の子音は、前者が有声の両唇音であり、後者が有声の歯茎音であるので、それぞれ口腔内の発音場所が異なるばかりでなく、両音は称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置するものであるから、当該両称呼を全体として称呼しても、その語感が相異なり称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。

また、「METRON」、「ネトロン」及び「NETLON」の各文字は特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念上比較できない。そのほか、本願商標と引用商標とを類似としなければならないとする点を見出すことができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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