結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4406(T2000−4406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「手芸屋さん」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第28類「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ(液晶画面付き電子ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ、液晶画面付き電子ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン、その他の付属品を含む)その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、本願指定商品中の『人形』に使用するとき、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、これを本願の指定商品中「人形」に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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