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Trademark Appeal Case

指定役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9068号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成9年1月30日登録出願、指定役務については願書記載の役務を平成10年12月28日付け手続補正書により、第41類「バスケットボールの興行の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3023307号商標(以下、「引用商標」という。)は、「C−NET」の構成よりなり、平成4年8月12日登録出願、第41類「学校に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の指定役務は、前記したとおりである。

しかして、その指定役務に徴すれば、本願商標と引用商標の指定役務は、互いに非類似の役務と認定し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、指定役務において非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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