結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第787号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ServoSpot」の欧文字及び「サーボスポット」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として平成8年3月8日登録出願、その後、指定商品については、平成9年9月10日付及び平成10年1月12日付手続補正書をもって、「スポット溶接機,電動式スポット溶接ガン」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、サーボ機構を有するスポット溶接機であることを容易に認識させる「ServoSpot」「サーボスポット」の文字を二段併記してなるなるものであるから、これをその指定商品中前記商品について使用するときは単に使用品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中前半の「Servo」「サーボ」の各文字及び同後半の「Spot」「スポット」の各文字部分がそれぞれ「サーボ機構(servo mechanism)のもの」及び「スポット(spot)式のもの」の意味合いを有するものであるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「サーボ機構を有するスポット溶接機」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者はその機構・機能等の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないし、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質を誤認させるおそれもないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。