1.本願商標
本願商標は、「LADIES ACTIVE PRODUCT DEPARTMENT」の文字と「レディースアクティブプロダクトディパートメント」の文字とを併記してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、全体として『女性用の行動的な製品の売場』の如き意味合いを看取させるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識とは認識されず、需用者・取引者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるところ、該構成文字が原審説示の如き意味合いを有するものとして一般に知られ親しまれたものということはできない。また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が「女性用の行動的な製品の売場」であることを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の販売場所を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。
4.むすび
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。