結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6889号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第40類「セラミックコーティング加工」を指定役務として、平成8年2月20日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、指定役務との関係からみて『マグネシウム酸化物を用いた被膜』といった意味合いを看取させる『Magoxid−Coat』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は、該役務が上記意味合いに相当する目的・内容(提供物の特徴)の役務といったことを理解するにとどまり、単にその役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、「Magoxid」の欧文字と「Coat」の欧文字とをハイフンで結合してなるものであるところ、「Magoxid」の文字は既成語でなく、また、特定の意味合いを生ずるものでもないものと認められる。そうとすれば、本願商標は、その構成全体として特定の意味を認識させない造語というべきであるから、これを本願の指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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