結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17440号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「紅豆杉」の文字を書してなり、第31類「茶の葉,木,盆栽」を指定商品として、平成8年9月18日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、中国産の薬用植物として知られる「紅豆杉」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中「紅豆杉を用いてなる商品」に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、「紅豆杉」が中国産の薬用植物の一を指称するとしても、一般に直ちにこの意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が商品の原材料、品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別機能を果たし得るものであって、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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