結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9540(T2000−9540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エスピーマット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年2月23日に登録出願され、第27類「告知物差替式床面展開型マット」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式などを表す記号、符号として取引上一般に使用されているローマ字の1字又は2字の類型である「SP」に通じる「エスピー」の文字と指定商品との関係で商品の普通名称又は品質を表す「マット」の文字とを「エスピーマット」と横一列に書してなるにすぎないものであるから、このようなものを本願指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「エスピーマット」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体を称呼してみても淀みなく一連に称呼し得るものであり、「エスピー」及び「マット」の部分を分離して考察する特段の事由もないものである。
また、「エスピーマット」の文字が商品の品番、型式を表す記号、符号及び商品の普通名称または品質を表すものして、本願の指定商品を取り扱う業界において、普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これら構成各文字全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、取引者、需要者は、何ら、商品の品番、型式、品質などを表すものとは認識せず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、適切でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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