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Trademark Appeal Case

不使用取消と書体変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30096(T2000−30096/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第739923号商標(以下「本件商標」という。)は、「茶っきり」の文字を縦書きしてなり、昭和39年3月26日に登録出願、第32類「そばめん、その他本類に属する商品(ただし水産物のかんづめ、野菜または果実のかんづめ、ふりかけ、及びその類似商品を除く)」を指定商品として、昭和42年4月21日に設定登録、その後、平成9年5月27日に3回目の商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件登録は、その指定商品中「そばめん、その他の加工穀物」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「そばめん、その他の加工穀物」について継続して3年以上日本国内において使用された事実がない。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証を提出した。

(2)答弁の理由

被請求人は、本件商標の通常使用権を富士製粉株式会社に、平成8年4月1日に指定商品「そばめん、その他本類に属する商品(ただし水産物のかんづめ、野菜または果実のかんづめ、ふりかけ、及びその類似商品を除く)」につき通常使用権を許諾している事実がある(乙第2号証)。

通常使用権者である富士製粉株式会社は、同社の商品カタログ(乙第3号証)、平成12年1月6日に受領印が付された受領書の写し(第4号証)及び乙第3号証及び乙第4号証に記されている銘柄名「ちやっきり茶そば」と同一の商品の表裏の写真(乙第5号証)から、明らかなように、商品「干しそば」について、予告登録日(平成12年2月23日)以前に使用されている。

なお、本件商標『茶っきり』と使用商標『ちやっきり』との間に若干の相違が見られるが、漢字を平仮名に変更して商標を使用することは通常行われ、且つ変更しても同一の称呼及び観念を生ずるものであり、商標法第50条にいう「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、・・その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む)」に該当する。

したがって、本件商標を「そばめん、その他の加工穀物」に含まれる商品に使用している事実がある以上、本件商標登録は、その指定商品中「そばめん、その他の加工穀物」についての登録は取消されるべきでない。

4 請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

本件商標の通常使用権者と認められる富士製粉株式会社(静岡県清水市清開3−1−18)の商品カタログ「特選品シリーズ商品ご案内!!」(乙第3号証)をみると、商品番号「C」の部所に「ちゃっきり茶そば10」の文字と「茶そば」の商品写真の包装面に縦書きで「ちゃっきり」の文字が表示されていることが確認できる。そして、「受領書」(乙第4号証)により、この商品が、三友食品株式会社(浜松市和田町103番地)に平成12年1月6日売り渡されたことが確認できる。

そして、上記「ちゃっきり」の文字は、本件商標と社会通念上同一と認められ、「茶そば」は、請求に係る指定商品に含まれるものである。

そうとすると、本件商標は、被請求人の通常使用権者により、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、「茶そば」について使用されたものと認められる。

したがって、本件商標登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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