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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31453号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2540552号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成2年2月20日に登録出願、第19類「日用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

(2)請求の理由

被請求人は、本件商標を日本国内において、その指定商品「日用品、その他本類に属する商品」について継続して3年以上使用しておらず、また現在も使用していない。また、本件商標については、専用使用権者若しくは通常使用権者の登録もなく、また別に使用権者による使用も何ら存在しない。更に、本件商標については、不使用についての正当な理由も存在しない。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第21号証(枝番号を含む。)を提出した。

(2)答弁の理由

乙第2号証の1及び乙第2号証の2は本件商標権者である株式会社オートバックスセブン(株式会社オートバックスセプンは自動車関連商品を取り扱い、日本全国に500店舗以上のフランチャイズチェーンを展開している企業である。)が販売する「拭き取り用合成セーム」である。乙第2号証によれば、商品「拭き取り合成セーム」に「三角図形/AUTOIN」の表示、そして「SQUARE/スクエア」の表示が横に並べて表示されている。乙第2号証の表示は本件登録商標の構成に変更を加えたものであるが、本件登録商標と社会通念上同一といえ、その変更は本件登録商標の識別性に影響を与えるものではなく、商標の同一性を損なわない程度の変更にすぎない。よって、本件登録商標の使用といえる。 乙第4号証によれば、平成11年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月に乙第2号証の商品が計137セット販売されたことを示している(乙第2号証の商品は甲第3号証の「販売実績表」における「オートインスクエアスーパーセームベージユ」にあたるが、ベージュの他にピンク色とブルーの色の商品もあり計286セット販売している。)。

4 請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

乙第2号証(「拭き取り用合成セーム」の写真)をみると、商品の包装箱の表の右上段に本件商標を構成する「SQUARE」及び「スクエア」の文字部分が表示され、その左側に本件商標を構成する上段の図形と「AUTOIN」の文字が表示されている。この使用に係る文字と図形は、本件商標と社会通念上同一と認められ、上記商品は、本件商標の指定商品に属するものである。

そして、乙第3号証(平成11年4月ないし11月の販売実績表)及び乙第6号証ないし同第14号証(枝番号を含む。)(オートバックス各支店の広告チラシ)をみると、本件審判の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の商標権者により、上記商品が販売されていたと認められる。

そうとすと、本件商標は、被請求人(商標権者)が、本件審判の請求の登録(登録日平成11年9月8日)前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品に使用していたものといわなければならない。

したがって、本件商標登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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