結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31147号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1073051号商標(以下「本件商標」という。)は、「APTA」の欧文字を書してなり、昭和46年12月6日に登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)その他本類に属する商品、但し医療機械器具は除く」を指定商品として同49年6月24日に設定登録され、その後昭和59年8月23日及び平成6年8月30日の二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録はこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べた。
本件商標はその指定商品について、過去3年間、日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実がない。
よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中、少なくとも、「測定機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用している。
本件商標を使用している商品は、乙各号証に示すように、トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置、トンネル用CO検出装置、大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)、大気汚染監視分析装置(自動車道トンネル用)、大気汚染監視用一酸化炭素分析装置、トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置(以下、総称して「本件商標使用商品」という。)であり、C○(一酸化炭素)濃度を赤外線ガス分析計により連続測定するものである。
(2)本件商標の使用状態について
本件商標の使用状態は、乙第1号証から乙第12号証に示すとおりであり、被請求人は、少なくとも、本件商標の出願日より前の1969年3月29日以降、継続して、本件商標使用商品に使用し、本件商標使用商品を販売している。
本件商標を本件商標使用商品に使用している状態は、具体的には、次のとおりである。
ア)被請求人は、乙第1号証に示すとおり、トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置について、商品販売用カタログおよび商品前面部に、本件商標である「APTA」を使用している。
イ)被請求人は、乙第2号証に示すとおり、トンネル用CO検出装置について、商品販売用カタログに、本件商標である「APTA」を使用している。
ウ)被請求人は、乙第3号証に示すとおり、大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)について、本件商標である「APTA」を使用している。
エ)被請求人は、乙第4号証に示すとおり、大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)について、本件商標である「APTA」を使用している。
オ)被請求人は、乙第5号証に示すとおり、大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)について、本件商標である「APTA」を使用している。
カ)被請求人は、乙第6号証に示すとおり、大気汚染監視分析装置(自動車道トンネル用)について、商品販売用広告において、本件商標である「APTA」を使用している。
キ)被請求人は、乙第7号証に示すとおり、大気汚染監視用一酸化炭素分析装置について、商品販売用カタログに、本件商標である「APTA」を使用している。
ク)被請求人は、乙第8号証に示すとおり、大気汚染監視用一酸化炭素分析装置について、商品販売用広告において、本件商標である「APTA」を使用している。
ケ)被請求人は、乙第9号証に示すとおり、トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置について、商品販売用ハンドブックにおいて、本件商標である「APTA」を使用している。
コ)被請求人は、乙第10号証に示すとおり、トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置について、商品販売用カタログおよび商品前面部に、本件商標である「APTA」を使用してる。
サ)被請求人は、乙第11号証に示すとおり、大気汚染監視用一酸化炭素検出装置について、商品販売用広告において、本件商標である「APTA」を使用している。
シ)被請求人は、乙第12号証に示すとおり、トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置について、商品販売用ハンドブックにおいて、本件商標である「APTA」を使用している。
(3)本件商標使用商品が測定機械器具に属する商品であることは、上述したとおりである。このような本件商標使用商品が、被請求人が商品販売用に使用しているカタログ(乙第1号証および乙第2号証)に掲載されている。さらに、本件商標使用商品が、1999年9月1日発行の1999分析機器総覧(乙第3号証)、1998年9月1日発行の1998分析機器総覧(乙第4号証)、および、1996年9月発行の分析機器製品ガイド1996(乙第5号証)に、それぞれ掲載されている。
このことは、被請求人が、本件商標を審判請求の登録前3年以内に少なくとも測定機械器具に使用している事実を示すものである。
(4)結び
以上のように、本件商標は、その指定商品中、少なくとも、「測定機械器具」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、継続して使用している。
被請求人の提出した乙各号証をみるに以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、被請求人の取り扱いに係る商品「トンネル内大気汚染監視用一酸化炭素検出装置」の商品カタログであって、該商品に本件商標「APTA」が使用されていること。
(2)乙第2号証は、被請求人の取り扱いに係る商品の案内カタログであって、そのなかの商品「トンネル用CO検出装置」に本件商標「APTA」が使用されていること。
(3)乙第3号証は、財団法人日本分析機器工業会発行に係る分析機器総覧(1999年版 平成11年9月1日発行)であるところ、ここに被請求人の取り扱いに係る商品「大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)」に本件商標「APTA」が使用されていること。
(4)乙第4号証は、財団法人日本分析機器工業会発行に係る分析機器総覧(1998年版 平成10年9月1日発行)であるところ、ここに被請求人の取り扱いに係る商品「大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)」に本件商標「APTA」が使用されていること。
(5)乙第5号証は、財団法人日本分析機器工業会発行に係る分析機器製品ガイド(1996年版 1996年9月発行)であるところ、ここに被請求人の取り扱いに係る商品「大気汚染監視用CO測定装置(トンネル用)」に本件商標「APTA」が使用されていること。
(6)乙第7号証は、被請求人の取り扱いに係る商品「大気汚染監視用一酸化炭素分析装置」の商品カタログ(1983年9月現在のもの)であるところ、該商品に本件商標「APTA」が使用されていること。
これらを総合すれば、本件商標「APTA」は、昭和58年9月以降、本件審判の請求登録日である平成11年9月16日前3年以内を含めて現在に至るまでの間、継続して被請求人によりその指定商品「測定機械器具」に含まれる「トンネル内の一酸化炭素測定装置」について使用されていたと認め得るものである。
一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
したがって、本件商標は商標法第50条の規定によっては取り消すことができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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