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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13534(T2000−13534/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SPACEGEO」の文字と「スペースジオ」の文字とを併記してなり、第35類「広告,インターネットによる広告,広告販売促進業務,宣伝販売促進業務,商品の販売に関する情報の提供,事業情報の提供,経営の診断及び指導」、第38類「インターネットの情報加工業務,インターネットの情報提供,電子メール業務,顧客のホームページの製作,電子通信情報の提供,コンピュータの端末装置による通信,通信情報の提供,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信業務,求人情報の提供,商業に関する情報の提供,ホームページによるスポーツ・芸能等の情報の領域の加工と提供業務」、第39類「通信販売業務,物品の配達,メッセージの配達,インターネットによるメールオーダー」、第41類「ゴルフ場の情報の提供,スポーツ情報の提供,レクリェーション情報の提供,娯楽の情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の情報の提供,教育情報の提供,パソコンを使ったホームページ製作の教授その他技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「気象情報の提供,天気予報の提供,ファッション情報の提供,業種・業態の情報を地図情報と共に提供する業務,レクリェーション情報の提供,コンピュータのプログラミング,コンピュータのソフトウエアの設計,デザインの考案,プログラミングの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成10年3月19日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年11月19日付け手続補正書及び当審における、平成12年8月30日付け手続補正書により、第35類「広告,インターネットによる広告,販売促進のための広告,宣伝に関する企画,商品の販売に関する情報の提供,事業情報の提供,経営の診断及び指導,商業に関する情報の提供,通信販売に関する事務の代行」、第38類「インターネット通信に関する情報の提供,電子メールによる通信,電子通信情報の提供,電子計算機端末による通信,通信に関する情報の提供,電子計算機端末を利用した文字・映像・音声のデータ通信」、第39類「車両による輸送」、第41類「ゴルフ場の提供に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,インターネットのホームページを用いたスポーツ・映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,パソコンを使ったホームページの作成に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「気象情報の提供,天気予報情報の提供,ファッション情報の提供,ゴルフ場・海水浴場・釣り場・キャンプ場・陸上競技場の地図情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ホームページ作成の代行,求人情報の提供」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願の指定役務中には、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないものであり、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって第35類,第38類,第39類,第41類及び第42類の役務を指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定し、さらに、手続補正指示書を発するも何らの応答がなかったところから、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願の指定役務は、当審において、前記のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、また、政令で定める商品及び役務の区分にしたがってその役務を指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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