結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13208(T2000−13208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビヤ フォレスト サッポロ」と「Beer Forest Sapporo」の文字を二段に併記してなり、平成11年6月3日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2360348号商標は、「DEERFOREST」と「ディアフォレスト」の文字を二段に併記してなり、平成1年2月27日に登録出願、同3年12月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3231608号商標は、「PUREFOREST」と「ピュアフォレスト」の文字を二段に併記してなり、平成5年5月17日に登録出願、同8年12月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「ビヤフォレストサッポロ」の称呼、又は構成中の「サッポロ」の文字部分が「札幌」を意味する産地・販売地表示とみられるところから、単に「ビヤフォレスト」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ディアフォレスト」及び「ピュアフォレスト」の称呼を生ずるものと認められる。
よって、本願商標及び引用各商標より生ずる「ビヤフォレスト」と「ディアフォレスト」、「ピュアフォレスト」の称呼を比較するに、これらは共に6音構成で、称呼の聴別上最も重要な語頭部において「ビヤ」と「ディア」、「ピュア」と音を異にするものであり、共に6音というさほど長いともいえない構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者は称呼上明確に区別し得るものである。
さらに、本願商標は「ビールの森札幌」といった程度の一連の観念を生ずるものと認められるのに対して、引用各商標は「鹿の森」、「純粋な森」の如き観念を生ずるものと認められるから、両者は観念上区別し得るものである。また、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。