結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15834号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本願商標は、「SANRIO SMILES」の欧文字と「サンリオスマイル」の片仮名文字上下二段に横書きしてなり、第9類「固形燃料、液体燃料、気体燃料、ろう、靴油、固形潤滑剤、保革油、ランプ用灯しん、ろうそく」を指定商品とし、平成8年11月15日に登録出願されたものである。
2.原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1501156号商標(以下、「引用商標」という。)は、別記に示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和50年12月4日に登録出願、昭和57年2月26日に登録され、その後、平成4年1月31日に商標権の存続期間の更新登録されたものである。
3.当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別記に示したとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「SANRIO」及び「サンリオ」の文字と後半の「SMILES」及び「スマイル」の文字とは外観上まとまりよく一体に表現され、これより生ずると認められる「サンリオスマイル」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「SMILES」及び「スマイル」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「サンリオスマイル」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標は、別記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうとすると、引用商標は、その構成中の「スマイル」の文字より「スマイル(微笑)」の称呼・観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標より「スマイル(微笑)」の称呼・観念を生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上、観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断した原査定の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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