sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15834号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15834号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15834号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本件商標

本願商標は、「SANRIO SMILES」の欧文字と「サンリオスマイル」の片仮名文字上下二段に横書きしてなり、第9類「固形燃料、液体燃料、気体燃料、ろう、靴油、固形潤滑剤、保革油、ランプ用灯しん、ろうそく」を指定商品とし、平成8年11月15日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1501156号商標(以下、「引用商標」という。)は、別記に示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和50年12月4日に登録出願、昭和57年2月26日に登録され、その後、平成4年1月31日に商標権の存続期間の更新登録されたものである。

3.当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別記に示したとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「SANRIO」及び「サンリオ」の文字と後半の「SMILES」及び「スマイル」の文字とは外観上まとまりよく一体に表現され、これより生ずると認められる「サンリオスマイル」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「SMILES」及び「スマイル」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「サンリオスマイル」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、別記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成中の「スマイル」の文字より「スマイル(微笑)」の称呼・観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標より「スマイル(微笑)」の称呼・観念を生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上、観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断した原査定の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。