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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9468(T2000−9468/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード」を指定商品として、平成11年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『新聞』、『SHINBUN』の文字を有してなるところ、該文字は、『新聞』を表す部分として人口に膾炙しているものであるので、該商標より、指定商品が『新聞』として認識される場合も少なくないものというを相当とし、該商標をその指定商品中『新聞』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、その構成中に「聖教新聞」の文字と「THE SEIKYOU SHINBUN」の文字とを有してなるものであり、該構成中の「新聞」及び「SHINBUN」の文字部分が商品「新聞」を表すものであるとしても、本願の指定商品中「新聞」以外の商品は、商品「新聞」とは、商品の構造、機能、用途等の点よりみて、何ら関係を有しないものであるばかりでなく、その生産者、販売場所、販売方法、取引系統など商品の取引形態が相違するものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「新聞」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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