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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7396(T2000−7396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願及び引用商標

本願商標は、標準文字にて「SMART MARKETING SOLUTION」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年1月11日に登録出願、その後、平成12年3月1日付け手続補正書により、指定商品について、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその周辺機器を含む。)」と補正されたものである。

これに対して、原査定において、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2724332号商標は、「SMART」の文字を横書きしてなり、平成2年10月30日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2.当審の判断

本願商標は、「SMART MARKETING SOLUTION」の文字を同書、同大にて纏まりよく一体的に表してなるものであり、該構成中の「SMART」の文字部分が独立して認識されるとみるべき、特段の理由は見出せず、該構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「スマートマーケティングソリューション」の称呼を生ずるものというべきである。

そうとすれば、本願商標より「SMART」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して「スマート」の称呼を生ずるとして、引用各登録商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するとした原査定の判断は妥当でない。

また、本願商標と引用各登録商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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