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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10850(T2000−10850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月8日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、当審において、平成12年7月17日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4371207号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月30日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用の登録商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、引用の登録商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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