結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7325(T2000−7325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、平成9年2月14日に登録出願、指定商品については、その後、当審において、平成12年8月7日付け手続補正書により、「コーヒー及びココア,茶」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)乃至(4)のとおりである。
(1)登録第1672474号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和55年6月26日に登録出願され、第32類「コーヒー豆、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されたものである。
(2)登録第1944131号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和59年2月2日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第2271471号商標は、「ウエスト」の文字と「WEST」の文字とを併記してなり、昭和63年2月13日に登録出願され、第31類「調味料(但し、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖 、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめを除く)香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第2140082号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年12月1日に登録出願され、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されたものであるが、平成11年5月30日に商標権存続期間満了により、その抹消の登録が平成12年2月16日になされているものである。
2.当審の判断
本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、原査定において引用された(4)に係る本願の指定商品と同一又は類似する商品についての登録商標の商標権は消滅し、また、他の各引用登録商標の指定商品とは、抵触しないものとなったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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