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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
アルファベットの装飾と識別力
- 審判番号
- 平成10年審判第12604号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第31類「果実,野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として、平成8年2月16日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として一般に使用されているアルファベットの二文字「SK」と書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とみとめる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第5項に該当する。』と認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、請求人は、本願商標は、「S」及び「K」は普通の字体でないばかりでなく、端部にそれぞれ拡がりをもつ装飾部を付加してあり、これにさらに影線を添える等の細心の装飾を加えたものであり、全体として文字を基本にこれを図形化したものである旨主張するが、これら文字に装飾を加えて図形化したもので、陰影が施され立体的表現手法になるとしても、昨今、広告技術の進展に伴って、いわゆるロゴタイプの英文字を装飾的に図案化するなどして顕著に表現する手法は決してめずらしいことではなく、それをもって直ちに特殊態様のものとはいいがたいものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、商品の品番・等級等を表示するための符号・記号として類型的に採択、使用されるなど、きわめて簡単で、ありふれて使用されるアルファベットの2文字である「SK」をピスティリー・ローマン(Pistilly Roman)の書体により書されてなるものであって、普通に使用される域を脱しない方法を用いて表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても符号・記号の一つと理解されるに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認められる。
したがって、請求人の主張は採用できない。
4 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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