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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の補正と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11255(T2000−11255/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11255(T2000−11255/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の補正と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11255(T2000−11255/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の補正と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「IMMULAC」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類、「薬剤,乳児用粉乳」,第29類「乳製品」、第31類「飼料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成12年7月21日付け手続補正書により、第5類「乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2466856号商標は、「イムラックス」の文字を横書きしてなり、平成1年10月4日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用の登録商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、引用の登録商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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