結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11255(T2000−11255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「IMMULAC」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類、「薬剤,乳児用粉乳」,第29類「乳製品」、第31類「飼料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成12年7月21日付け手続補正書により、第5類「乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2466856号商標は、「イムラックス」の文字を横書きしてなり、平成1年10月4日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用の登録商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、引用の登録商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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